平成22年6月18日に貸金業法が以下のとおり大幅に改正されました。
1.借入総額が年収の1/3までに制限されます。
2.一定額以上の借入では、給料明細など収入に関する書類の提出が必要になります。
3.専業主婦の方の借入の場合、配偶者の同意が必要になります。
4.新規借り入れの金利の上限が20%になります。
この改正によって、今までのような簡単な借入が難しくなり、これまでなんとか借入でしのいできた方は、突然借り入れができなくなることが予測されますのでご注意ください。
この機に、債務整理をしてしまうことが今後の生活再建にとって必要です。
少しでも苦しくなってきた方、突然借り入れができなくなった方は今すぐご相談ください。
相談は何度でも無料です。