手書きの遺言書の紛失や改ざんを防ぐため(※1)、家庭裁判所において相続人全員の立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などを確認する手続きです(※2)。
 

遺言書の保管者や発見者は、遺言者が亡くなったらすぐに家庭裁判所に遺言書検認を申し立てる必要があります(※3)。
 

※1 あくまでも偽造・変造・改ざん・紛失などを防止するための「形式的な手続き」ですので、遺言の効力についてはあとから裁判で争うこともできます

(例.遺言書により遺留分を侵害された相続人は、検認終了後に他の相続人に遺留分の減殺請求権を行使することができることになります)。

なお、遺言書を、「隠匿・破棄・改ざん」した場合には、相続権がなくなる場合があります。


※2 遺言が公正証書である場合は、作成時にきちんと公証人が内容を確認しているので検認は必要ありません

公証役場でもらった遺言公正証書の謄本があれば、不動産の相続登記・預貯金の引き出し等の相続手続きができます。


※3 検認を受けずに開封してしまった場合、開封した人は「5万円以下の過料」に処せられることがあります。

①遺言者の除籍謄本等(出生から死亡までのものすべて

②申立人・相続人全員の戸籍謄本

③遺言書の写し(開封されている場合)

①自筆遺言検認についてのご相談


②上記①〜③の書類を取得します


③お見積りのご案内を致します


④遺言検認費用をお支払いいただきます


遺言検認の申立をします


⑥家庭裁判所から期日の呼出状が相続人全員に届きます

⑦検認期日に家庭裁判所にて遺言検認が実施されます


⑧検認調書が作成されます。

  その場で検認済み遺言書としてこれを受け取り、手続き終了となります

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