裁判所を利用して借金を免除する手続きです。裁判所の手続きが終了するのは、破産申立てから大体3〜4ヵ月です(裁判所によってまちまちです)。

 また、取引が長い業者に対して払いすぎの利息(過払い金)があったときは、すみやかに過払い返還請求します。

    1.借金がどれだけあっても、債務整理を依頼したその日から、二度と業者へ返済しなくて
      よくなります。

    2.裁判所へ出向いたり、たくさんの書類を準備したりする必要があります。

    3.特定の事情(※)がある場合、利用できないこともあります。

 

※免責不許可事由とは

例えば、

(1)ブランドものの高級腕時計を買うなど無駄遣いをした場合、

(2)競馬や競輪などのギャンブルにお金を使った場合、

(3)裁判所に提出した書類に嘘がある場合、

(4)はじめから返せないと分かっていながら貸主をだまして借金していた場合

など、借金を免責させることが相当でない事情です。

しかし、この免責不許可事由があっても必ず免責されないわけではなく、裁判所の裁量で免責されるケースも多いのです。

例えば、少しぐらいの無駄遣いやギャンブルをしていても多くの場合、裁判所は免責してくれます。
 

①〜⑤ までは任意整理と同じ

⑥必要書類を取得していただく


⑦破産申し立て(ご依頼から約半年、※1)

 本人が住んでいる地域を管轄する裁判所に「自己破産の申立て」をします。


⑧裁判官と1回目の面談破産審尋

 申立て後、1〜2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり、自己破産を申し立てるに至った事情や、借金の支払状況を聞かれます。 


破産開始決定 & 破産廃止決定(破産手続き終了)

 裁判所が借金を返済できない状況にあると判断すれば、「破産開始決定」がなされます。

本人にほとんど財産がない場合は、破産開始決定と同時に破産手続きが終了します(同時廃止)。

自己破産を申し立てる人の約9割が同時廃止になっています。

自己破産をする人は、通常、財産がない場合が多いため、同時廃止になる場合が多いのです(※2)。

これで手続きが終了するわけではなく、そのまま免責の手続きに移行します。

⑩2回目の面談免責審尋)

 破産手続きが終わると免責手続きに入ります。

同時廃止後、1〜2ヵ月後に再度裁判所から呼び出しがあり、ギャンブルをやりすぎていないか、浪費をしていないかなどの免責不許可事由について聞かれます。

免責不許可事由がなければ、裁判所は約1ヵ月後に「免責許可決定」を出します。


⑪免責決定(ご依頼から約8ヶ月)

 裁判所から「もう支払わなくてよい」というお墨付きです。

免責決定が出ると、晴れて借金やクレジットから解放されます。

 

※1 事務所の費用の分割払いが終了したら、速やかに破産申し立てを行います。

※2 本人に財産がある場合は、「破産管財人による破産手続き」が行われ、不動産などの本人の財産を売却して、代金を貸主に分配します。
 

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