最近は、一般市民にも遺言知識が普及したため、遺言を書く人が着実に増えてきました。このこと自体は、大変喜ばしいことなのですが遺言をめぐる紛争もそれに比例して増加しているのも事実です。

そもそも、遺言書を作成するには一定のルールがあり、それを守れていない遺言は基本的に無効となります。

また、仮に、このルールは守れていたとしても、遺言の内容がハッキリとせずいろいろな解釈ができてしまうため、争いが起こることも少なくありません。

法律というものは、とても奥が深いため、一般の方が、少し勉強したくらいでは、マスターできるものではありません。

むしろ、法律を少しかじったくらいが一番危ないのです。

ですから中途半端な知識で遺言を書くということは、とても危険な行為といえます。

よほど、単純な場合以外は専門家の判断を仰いだ方がいいでしょう。
遺言について少しでも不安があるのであれば、迷わず我々専門家に相談することをオススメします。

財産を持っている全ての人に遺言を書いておくことをお勧めします。

現在、家庭裁判所に持ち込まれている遺産分割の争いのうちの3分の2は遺言を書いておけば防げた、と言われているくらいです。

昔は、遺言を書くこと自体が『なんとなく暗い感じがして嫌だなあ』と思われてきましたが、今の時代にそんなことが言えるのでしょうか?

あなたが遺言を書いておかなかったことにより、相続人同士が争いをし、家族が崩壊することだってあるのです。遺産争いは、身内であるが故に、いったん話がこじれると骨肉の争いになり、収拾がつかなくなってしまうものです。

こうしたことを考えると、遺言を書いておくということが、いかに大切な事かご理解いただけると思います。

遺言書を作成しない場合、各相続人に法律の規定で決められた相続分が相続されることになります(これを法定相続分といいます)。


皆さんの中には

「自分の遺産を全部妻に残したい」

「昔お世話になった人に最後の恩返しをしたい」

などなど、いろいろな願望があることと思います。以下のいずれかに当てはまる人は、ぜひ遺言を書きましょう。

 

①法定相続分と異なる配分を指定したい人
例) 各相続人の事情を考慮しながら法定相続分とは違った割合で遺産を配分したいと思っている人。 
 

②遺産の種類や数がとても多い人
例) 誰が何をもらうかなどの話し合いが相続人間の協議では決められないと予想できる場合。
 

③相続人が兄弟姉妹だけの人
例) 子供がいない2人暮らしの夫婦の場合で、相続人が病弱な妻とその夫の兄弟姉妹の場合で遺産を全部妻にあげたいような人。
 

④会社経営者、農業、その他自営業の人
例) 後継者の能力や、営業状態などを考慮して、相続により営業基盤の弱体化を心配している人。
 

⑤相続人以外の人に遺産をあげたい人
1. 内縁の妻、息子の嫁、順位の劣る相続人、事実上の養子
2. よく看病などの面倒をしてくれた人
3. 団体への寄付、財団の設立をしたい人 
 

しかし、上記のいずれを実現するにも遺言を書くしかないのです。

言い換えれば全て遺言にかかっているのです。

もう一度思い出して下さい。ルールを守れなかった遺言は、原則的に無効です。

たとえ、ルールを守れていたとしても、書き方がきちんとしていないと、遺言者の思ったとおりの内容が実現できないかもしれません。

ましてや、よかれと思って書いた自分の遺言書のせいで、相続人の間に思いもよらない争いを生じさせてしまうことさえあるのです。

そのため、遺言作成につきましては慎重な判断が求められます。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本人 公証人 制限なし(※2)
証人など 証人2人 公証人と証人2人

検認

(※1)

必要 不要 必要
長所

・秘密にできる

・手続きが簡単

・内容が明確

・安全確実安心

・内容を秘密にできる

短所

・内容不明の恐れ

・紛失等の危険がある

・費用がかかる

・内容不明の恐れ

・費用がかかる

※1 家庭裁判所にて相続人全員立会いの下で行われる開封手続きのこと(申立て費用がかかります)

※2 遺言書を封印し、公証役場に持参し、本人の遺言書であることを公証人に証明してもらいます


当事務所においては争いを未然に防ぐためにも、安心で確実な公正証書による遺言書の作成を勧めています。

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のことを言います。

遺言者が証人2人の立会いのもと、口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成します。

自筆での遺言書は法的に不備があると無効になりますが、公証人と一緒に手続を進めていくので、大変安心ですし、家庭裁判所での検認手続も必要ありません。

このように、公正証書遺言は他の2つの遺言方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に比べてメリットは多いといえます。

ただし、公正証書遺言を残すには、何度か公証役場へ足を運ばなければなりません。

※公証人がいる場所を「公証役場」と言いますが、「役場」と言っても、普通のビルの一室にあるような公証役場もあります。必ずしも合同庁舎のようなところにあるとは限りません。 

①遺言者の印鑑証明書

②財産をもらう人の住民票

③財産をもらう人が相続人である場合は、その人の戸籍謄本

④財産の中に不動産がある場合

  ・土地建物の登記簿謄本

  ・固定資産税評価証明書または納税通知書

⑤立会証人2人の住民票

①遺言書作成についてのご相談


②遺言書の内容の打合わせと財産の確認


③司法書士と公証人で遺言公正証書の原案を作る


④公証人に公正証書作成日を予約する


⑤公証役場にて公正証書遺言を作成する
遺言者本人・証人2人・司法書士が公証役場へ出向きます。

まず、公証人による遺言者本人の確認を行います。

次に、遺言者は遺言の内容を公証人に説明します。

公証人は、原案と説明内容・必要書類などを点検した上で、疑問点があれば質問し、その後で公正証書を作成してくれます。

問題がなければ、原本の指示された箇所に遺言者本人及び証人が署名押印して手続は終了となります。

⑥公正証書遺言の正本及び謄本を受け取る
(原本は公正証書で保管されます。)

なお、できあがった遺言公正証書の正本につきましては紛失などを防ぐため、当事務所にて保管することもできます。

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会社設立登記や定款変更といった会社法務に関わるご相談など、
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