「ブラックリスト」とは、一般的に“要注意人物リスト”として認知されています。

銀行やローン会社等がお金を貸す時にブラックリストをチェックする!そんなイメージがあると思います。

 

ところが、実はブラックリストという要注意人物を書いたリストは存在しないのです。

 

金融機関やクレジット会社は、

お金を貸す時やクレジットカードの申し込みがあった場合に、与信審査(その人の職業や現在の収入と借入額等から、きちんと返済できるかどうかを審査すること)を行います。

その審査の際、各金融機関が登録している、別の “信用情報機関(※)” にその人の過去の返済履歴などを照会します。

もし、過去に返済が滞った事故情報(「ブラック情報」)が記載されていれば、

各金融機関はその人に対して、「融資しない」 「カードを作らせない」 と判断することになります。
 

借りる側からすると、

個人信用情報にブラック情報が登録されると、その後一定期間は、車や住宅のローンが組めなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりします。

ブラック情報が、個人信用情報機関に登録されたことを「ブラックリストに載った」という言い方をされているようです。
 

ただし、一定期間を過ぎればブラック情報がリセットされることになっています。

この一定期間は、各機関、債務整理の内容等によって異なりますが5年〜7年くらいといわれています。

では、具体的にどういうケースが事故情報になるのでしょうか。
 

①二ヶ月ほど支払いが遅れてしまった場合

②司法書士・弁護士に債務整理を依頼した場合
 

金融業者から見れば、どちらも通常通りの支払いができなくなってしまった客観的な状況です。
 

しかし、②については例外があります。
 

それは、 「すでに過払いになっている時」 です。
 

「過払い」の場合、事故情報ではなく「契約見直し」という情報で、これは事故情報ではありません。
 

しかし、与信審査をする他の金融機関には、その人が、債務整理を依頼し過払い請求をしたことは分かってしまうことになりますので、そのことをどう判断するかはその金融機関次第ということになります。
 

つまり、過払い請求のみのお客様の場合、事故情報とはならないからといってまたすぐに借りられるかは正確には判断できないということです。

個人信用情報の中には、“クレジットやローン”の債務に関する情報が登録されています。

具体的には、契約内容、残高、支払状況の履歴などです。
 

そして、この様な情報を管理しているのが「個人信用情報機関」です。
 

個人信用情報機関には各業界別に、
 

全国銀行個人情報センター

全国信用情報センター連合会(全情連)

シー・アイ・シー(CIC)
 

などがあり、機関ごとの会員である銀行・信販会社・消費者金融会社などが情報を共有しているのです。
 

それぞれの個人信用情報機関では、本人の要望に応じ登録情報を確認することができます。

本人以外の開示は原則としてできません。

本人確認ができるもの(身分証明書)があれば、手数料も500円前後と手軽に自分の情報を調べることができます。

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