相続が発生すると、財産だけでなく負債も相続の対象になります


①故人に多額の負債がある場合

②他の相続人と関わり合いたくない場合

③感情的な理由で財産を相続したくない場合

④自分以外の相続人にすべての財産を相続させたい場合


などは、相続人という地位そのものを放棄して、財産や負債・相続人との話し合いなどから解放されることを選択することができます。

これを 「相続の放棄」 といいます。

相続放棄は、他の相続人の合意を得ることなく、各相続人の単独の意思ですることができます

相続放棄は、亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内(※)に、亡くなった方の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。 


※ 3ヶ月を過ぎると法律上、相続放棄ができないことになっていますが、事情によっては認められることもありますので、3ヶ月を過ぎてしまっている方は早急にご相談ください(認められるためにはある程度のノウハウが必要です)。

①相続人でなくなりますので、財産を相続できない代わりに、借金やローンなどの負債を相続しなくて済みます。


同じ順位の相続人全員が相続を放棄すると、相続権は次の順位に移ります。

例.配偶者と子供が相続人である場合に、子供全員が相続を放棄した場合、子供の相続権は直系尊属に移ることになります。したがって、自分が相続放棄してしまうと、相続人が新たに出てきてしまいその方に迷惑が及んでしまう可能性がありますので注意しなければなりません。

①申立人の戸籍謄本

②亡くなった方の除籍謄本、住民票の除票

①ご相談(お電話またはメール)


②財産の確認をし、上記①〜②の書類を取得します


③お見積りのご案内を致します


④相続放棄の手続き費用をお支払いいただきます


相続放棄申述書の提出します

↓ 
⑥家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が申立人に郵送されてきます

⑦照会書に記入の上、家庭裁判所に返送します


⑧相続放棄申述受理証明書が郵送されてきたら手続き終了です

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