借金がそれほど多額でないときは任意整理を行うのが一般的です。

 借金の減額・将来利息のカット・返済回数の延長を各業者と交渉し、和解したのち、その計画通りに返済していく手続きです。

 減額後の借金が、3年〜5年で返済できるかどうかが任意整理できる目安となりますので、返済できる見込みがないときは、他の手続きをとることになります。


また、取引が長い業者に対して払いすぎの利息(過払い金)があったときは、すみやかに過払い返還請求します。

・ 家族や知人に知られずに手続きができます。

・ 裁判所を利用しないので、比較的早く終わります(半年くらい)。

・ 業者を選べるなど、柔軟な対応が可能です。

  ex.この業者は保証人が付いてるから、今までどおり返済しよう。

  ex.料金を安くしたいので利息が高い業者だけ債務整理しよう。  

・ 不動産やクルマといった財産でも処分する必要がありません

①ご相談


②手続きのご依頼(書類に必要事項を書いていただく)


③各業者へ介入通知を送る

 司法書士は、借主から依頼を受けると、各業者に対して、

「借金整理は、私が受任しました。今後、本人には直接取立てしないようにしてください。また、一番はじめにお金を貸したときから、最後にお金を貸したり、返してもらった日までの全部の取引履歴を出してください。」

という内容の書類を送ります。

これを一般に 「介入通知」 とよんでいます。

そして、介入通知によって、業者はそれ以降、借主に対する直接の取立てができなくなります。

借主に直接会いに行くことはもちろん、電話もかけてはいけなくなります。

このように借主は、司法書士に借金整理を依頼すると厳しい取立てから解放され、日常の生活が送れるようになるのです。


④各業者から取引履歴の開示

 業者が送ってきた取引履歴に、借主との間の全ての取引履歴が記載されていれば、司法書士は、これについて利息制限法に基づく再計算を行います。全取引履歴であるかどうかは、業者が開示した取引履歴を借主の記憶、契約書、明細書、カード等とつきあわせて判断します。

つきあわせの結果、開示された取引履歴が全取引履歴でないことが判明した場合には、その業者に対し、全取引履歴を出すよう更に請求します。

業者は、利息制限法の制限利率よりも高い利率でお金を貸しているので、再計算をすることによって、多くの場合、借金の額が減ります。場合によっては、過払いになっていることが分かる場合もあります。

このような利息制限法に基づく再計算にあたっては、取引期間が長ければ長いほど、計算後の借金の額がたくさん減る可能性が高いのです。

そこで、司法書士は、依頼者の借金の額をできるだけ減らすべく、各業者に対して借主との間の全取引履歴を開示するよう請求するのです。


⑤利息制限法による再計算(ご依頼から約二ヶ月)

 司法書士は、業者から取引経過が開示されると、その取引について「利息制限法に基づく」引き直し計算をします。

この計算をすると借入期間が長ければ長いほど元金が減るということになります。

途中に完済したことがある場合でも、一番最初の借入にさかのぼって引き直し計算をします。

再度の借入をしたときから計算をするのではありません。

このため、司法書士には、最初の借入時期を伝えてください。新たに借入をした時期しか伝えないと、借金の減額の幅が少なくなってしまったり、過払金があることに気付かないおそれがあります。


⑥和解案の提示

 司法書士は、利息制限法に基づく引き直し計算をして、借金額を減らします。

そして、減らした借金に基づいて和解案を作成します。

和解案では、業者が主張している金額ではなく、再計算した後の残額を分割して支払うことにします。

この分割支払の期間は3年が目安となります。

また、今までの遅延損害金や将来の利息もカットした内容にします。

また、過払いになっていれば、過払金の返還請求をします。


⑦和解の成立(手続き終結、ご依頼から半年〜1年)

 司法書士は、各業者に対して和解案を提示しますが、その案に、各業者が同意してくれれば、和解が成立します。そうすると、依頼者は和解案に基づいて返済を開始します。

しかし、業者の中には、和解案に同意しない業者もいます。

例えば、和解案の合計返済金額が少なすぎる、返済期間を短くしてほしい、1回あたりの返済金額を上げてほしいなどの主張をしてきたりすることがあります。

そのような場合には、再度和解案を検討し、交渉します。

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⑧任意整理後の支払い開始

 任意整理で和解が成立した場合は、和解内容に従って毎月貸主に支払っていくことになります。

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