亡くなられた方が不動産(土地建物やマンション)を持っている場合に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きを 「 相続登記 」 といいます。


相続登記は、亡くなった方の名義になっている不動産の「売却」や「贈与」を予定している場合には、前提として必ず必要になる手続きです。


また、相続税の申告が控えている方はその期限内に遺産分割協議が整っていなければ、配偶者特別控除や小規模宅地の特例などが受けられません(例外あり)ので、相続登記を済ませたうえで相続税の申告の準備をしておくことが賢明です。


相続登記には、税務申告のように手続き期限はありません。

しかし、相続登記をしない間に相続人が亡くなってしまうなど次の相続が発生してしまい、さらに手続が複雑になり費用も余計にかかってしまうことになりますので、なるべく早く相続登記の手続きをされることをお勧めします。


亡くなった方の名義になっている不動産がある場合は、ご相談ください。

①亡くなった方の 戸籍謄本や除籍謄本出生から死亡までのものすべて) ・ 最後の住民票(本籍入り)

②相続人全員の 戸籍謄本 ・ 住民票(本籍入り) ・ 印鑑証明書

③固定資産税評価証明書

   (23区であれば都税事務所にて取得)

④遺産分割協議書

   (原則として当事務所にて作成します。相続人全員の実印が必要)

⑤遺言書がある場合は遺言書

   (自筆遺言の場合、家庭裁判所での検認手続済みのもの)

   (公正証書遺言の場合、公正証書の謄本)

⑥司法書士への委任状

   (当事務所にて作成いたします。名義人となる相続人の印が必要)


①・②は相続人の確定作業のために迅速に取得しなければならないため、

取得するお時間がない方につきましては、当事務所で取得することも可能です。

また、複雑な事案については、当事務所にて取得させていただくこともあります。

①ご相談(お電話またはメール)


②上記①〜③の書類を取得します


③お見積りのご案内を致します


④遺産分割協議書・委任状にご署名をし、登記費用をお支払いいただきます


⑤相続登記の申請(※)


⑥相続登記が完了


⑦登記完了書類(新しい権利証など)と領収証等をご返却致します


※相続登記の申請からお手元に書類が届くまでは約2週間ほどかかります。

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