新会社法の施行により、株式会社は、資本金1円から設立できるようになり、発起人が自分1人だけでも設立できるようになりました。また、金融機関から出してもらう出資払込金保管証明が不要になったことで、その費用が不要となりましたし、会社設立時の定款を「電子定款」にする場合は、収入印紙代4万円も必要なくなります。

このように、起業・独立開業・法人成りを考えていた人にとって、会社設立は、費用面・手続き面のいずれも以前に比べ身近なものとなりました。

しかし、会社が社会的に認められるためには、法務局に登記申請をしなければならない(法律上「会社」となる日=登記申請をした日)ことは変わりがなく、忙しい起業者にとっては煩雑な手続きであることも変わりがありません

当事務所では、以下の手順で株式会社の設立登記手続きを行います。


①ご相談


②お打合せ
 商号、本社所在地、事業内容、出資者(発起人)、会社機関の設計、役員、営業年度、公告方法、発行株式などについて打ち合わせをしながら、会社の概要を決定します。
 併せて、当事務所では類似商号・商標に該当しないかどうかを当事務所で調査いたします。


③定款など必要書類の作成
 お客様との打ち合わせの中で作成した会社の概要にあわせて、当事務所が定款を作成します。また、それと合わせて当事務所が各種必要書類を作成する。


④定款の認証

 完成した定款を所轄の公証人役場で認証します。

 当事務所は電子認証に対応しておりますので印紙代の4万円が節約できます。


⑤会社代表印の作成
 会社の代表印や銀行印、ゴム印等をご準備していただきます。

⑥資本金の払い込み
 お客様の個人名義の銀行口座に資本金を入金していただきます。

 銀行の通帳を当事務所にお持ちいただく等して、その通帳のコピーを用意します。

⑦必要書類への押印等
 会社設立に必要な様々な書類に押印や署名等をしていただきます。

⑧法務局へ登記申請
 すべての書類等を整え、管轄法務局へ会社設立登記の申請を行います。

⑨登記の完了
 出来上がった会社謄本、印鑑証明書を関係書類とともにお客様に納品致します。

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借金(債務整理)のご相談が多いですが、
遺言作成や遺産分割などの相続の手続き、
会社設立登記や定款変更といった会社法務に関わるご相談など、
日常の法律問題も取扱っております。

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