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株式会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)に変更が生じた場合、
役員の氏名や代表取締役の住所に変更があった場合には、2週間以内に役員変更登記を行う必要があります。
役員の変更登記が必要とされる局面は、就任、辞任、死亡、解任等様々ですが、
取締役、監査役については任期が決まっているため、任期満了後に特に役員を変えないような場合には、退任と就任を合わせた「重任」による変更登記が必要になります。
従来の商法の規定により、
親族を形式的に取締役にしていたケース、又は一般の従業員を雇用保険法上の使用人兼務役員(=取締役の身分を併せ持った従業員)にしていたケースが多々有りました。
このようにすでに会社とは関係がなくなっている人が登記上まだ役員として残ってしまっていることがよくあります。
また最近は、役員変更登記の期限を守らなかったために多額の過料に処せられるケースが増えています。
変更後2週間以内に役員変更登記をしなければならず、
それを怠ると100万円以下の過料に処せられることになっているからです。
通常は2年に一度ということもあり、ともすれば忘れがちな手続ですが、
会社の内容を公示する大切な手続きですので懈怠しないよう注意したいものです。
取締役・・・「就任後2年」
監査役・・・「就任後4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結時まで」
会社設立時の役員・・・「設立後1年以内」
上場会社でない一般の株式会社(株式譲渡制限会社)の場合、
定款で定めれば役員の任期を最長で10年まで延長することができます。
①株主総会にて就任した
②任期満了により退任した
②会社に辞任届を提出した
③任期中に死亡した
④株主総会で解任決議がなされた
⑤後見開始の審判を受けるなど、欠格事由になった場合
①就任、退任したことを証する書面
就任の株主総会議事録や取締役会議事録、
辞任届、死亡の記載のある戸籍謄本、
解任決議の株主総会議事録など。
議事録や辞任届は、ご依頼後に内容をお伺いし、当事務所にて作成いたします。
②印鑑証明書
代表権のある役員の変更や追加の場合、新代表者につき必要になります。
③司法書士への委任状 (当事務所にて作成いたします)
①ご相談
↓
②上記①〜③の書類を取得・作成します
↓
③お見積りのご案内を致します
↓
④議事録・委任状にご署名をし、登記費用をお支払いいただきます
↓
⑤役員変更登記の申請(※)
↓
⑥役員変更登記が完了
↓
⑦登記完了書類と領収証等をご返却致します
※役員変更登記の申請からお手元に書類が届くまでは約2週間ほどかかります。
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