株式会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)に変更が生じた場合、

役員の氏名や代表取締役の住所に変更があった場合には、2週間以内に役員変更登記を行う必要があります。

 

役員の変更登記が必要とされる局面は、就任、辞任、死亡、解任等様々ですが、

取締役、監査役については任期が決まっているため、任期満了後に特に役員を変えないような場合には、退任と就任を合わせた「重任」による変更登記が必要になります。


従来の商法の規定により、

親族を形式的に取締役にしていたケース、又は一般の従業員を雇用保険法上の使用人兼務役員(=取締役の身分を併せ持った従業員)にしていたケースが多々有りました。

このようにすでに会社とは関係がなくなっている人が登記上まだ役員として残ってしまっていることがよくあります。

 

また最近は、役員変更登記の期限を守らなかったために多額の過料に処せられるケースが増えています。

変更後2週間以内に役員変更登記をしなければならず、

それを怠ると100万円以下の過料に処せられることになっているからです。

 

通常は2年に一度ということもあり、ともすれば忘れがちな手続ですが、

会社の内容を公示する大切な手続きですので懈怠しないよう注意したいものです。

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