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人が死亡すると、残された人々は死亡届を役所に提出したり、葬儀の手続きや大切な人を亡くされたという思いから何も手が付けられないという状態になってしまいがちです。
しかし、煩雑な相続事務を早く終わらせて、心身ともに通常の生活に戻ることが、親族全員の生活安定に資することから、その財産問題について、争いを未然に防ぎ、財産分けの話し合いを無事に済ませ、諸手続きの法定期限(※)を守ることが、大切であるということができます。
※期限が定められている手続き
①相続の開始
②相続人の確定(相続人関係図の作成)
亡くなった方の戸籍を、死亡の時点から出生の時点まで遡って調べていき相続人となる人が誰なのかを調査します。
③相続財産の調査、評価(財産目録の作成)
相続財産には現金や預貯金、不動産等のほか、住宅ローンや借金なども含まれますので、これらを調査します。相続財産の評価については、税理士に依頼していただきます(当事務所と提携している相続税専門の税理士に頼むことも可能です)。
④遺産分割の話し合い(遺産分割協議書の作成)
財産目録等を参考にしながら、相続人のみなさまで財産の分配の話し合いをします。この際、遺言書がある場合、財産分配についてはまずその内容どおりに財産が分配され、残った財産があれば話し合いのうえ、相続人に分配されることになります。ただ、遺言の内容があまりに不公平であった場合には、ある程度の財産(遺留分)が分配されるように話し合いをすることになります。
⑤財産の名義変更、相続税の申告
遺産分割協議書に基づいて、名義を変更したり解約手続きをとる。
土地建物やマンション → 法務局で相続登記
預貯金 → 各金融機関で払い戻し
生命保険金 → 保険会社へ請求 など
⑥相続手続きの終了
相続財産を引き継ぐことのできる一定範囲内の人を 「相続人」 といいます。
亡くなった方に配偶者がいるときは、その配偶者は必ず相続人になり、血族は以下の順に相続人となります。
第1順位 | 子(※) |
第2順位 | 直系尊属 |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
※ 実子・養子、嫡出子・非嫡出子、代襲相続人は同順位
相続人が複数いる場合、各相続人の相続分は法律によって定められています。
相続人 | 法定相続分 | 備考 | |
第1順位 | 配偶者と 子(※1) | 2分の1 2分の1 | 配偶者がいなければ、 子が全財産を相続する |
第2順位 | 配偶者と 直系尊属 | 3分の2 3分の1 | 配偶者がいなければ、 直系尊属が全財産を相続する |
第3順位 | 配偶者と 兄弟姉妹 (※2) | 4分の3 4分の1 | 配偶者がいなければ、 兄弟姉妹が全財産を相続する |
※1 非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1
※2 父母のいずれか一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母とも同じ兄弟姉妹の2分の1
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