債務整理を依頼するつもりなんですが、支払日が明日に迫っています。どうしたらいいでしょうか。
 依頼すると決めたその日から、返済はしなくても大丈夫です(正式に依頼してなくても)ので明日の返済はしないでください。支払日を過ぎるとすぐに業者から入金確認の電話が入ると思いますので、「司法書士に債務整理を依頼することにしました」と伝えてください。鈴木事務所の名前と連絡先を伝えても構いません。その後は連絡が来なくなります。
 

 すでに何ヶ月分も支払いが遅れています。どうしたらいいでしょうか。
 支払いが遅れている場合、遅延期間にもよりますが、取り立て訴訟を起こされる可能性がありますので、お早めにご相談されることをお勧めします。
 

Q 裁判所から書類が届きました。業者から訴えられてしまったようです。どうしたらいいでしょうか
 訴訟を起こされてしまった場合、呼出状に記載された日に出廷しないと、判決が確定し、給料などを差し押さえられる可能性があります。書類が届いたばかりであれば、こちらの交渉次第で、裁判を取り下げてくれることもありますので、早急にご相談ください。また、すでに判決書が裁判所から届いてしまった方も諦めないでください。
 

Q 債務整理を依頼すると持っているカードが使えなくなるのですか
 任意整理・自己破産・民事再生のどの手続きでも、ブラックリストに載りますので、5年〜7年くらいは、新しくカードが作れなかったり、ローンを組むことが難しくなりますが、その期間が過ぎてしまえばそういったこともなくなります。なお、債務整理を依頼された場合、お手持ちのカードはお預かりし、こちらから業者に返却します。
 

 任意整理を依頼すると当面の生活はどうなるのですか
A しばらく返済をしなくてよくなりますので、当事務所の費用のみを毎月分割でお支払いしてただき、家計を見直して貯金をしていただきたいです。その間、当事務所は業者からの取引履歴を取り寄せ、債務の確定作業をします(ここまでの作業に約二ヵ月かかります)。

 破産となると、心の準備や今後の生活で心配なことが・・・
 裁判所から免責決定が出てしまえば、給料は自由に使えますし、海外旅行もできます。自己破産したこ戸籍や住民票には載りませんので、就職や結婚の障害にはなりませんし、ご家族の将来にも影響することはありません。選挙権もなくなりません。このように、実際に困ることはほとんどありませんので、返済できないと思ったら、積極的に自己破産をご検討ください。
 

 破産しても銀行口座は作れますか。
 普通預金の口座なら作れます。銀行と提携しているカードは作れません。
 

 破産すると会社に知られてしまうのでしょうか。
 裁判所から勤務先に連絡が行くことはありませんし、破産したことが事実上分かってしまっても、そのことだけを理由にする解雇は不当です。ただし、会社からも借入をしている場合は、会社も債権者ですから、裁判所から通知がいくことで、知られてしまうことになります。
 

 職業上、破産できない人っているんですか。
 宅建業、保険業、警備業、会社の役員、士業(司法書士など)の仕事をされてる方は、免責確定までの間、仕事ができなくなりますので、その意味では破産できないことになります。一般の国家(地方)公務員、教職員等の資格には影響ありません。
 

 私は経営者ですが、破産できますか。
 会社も負債を抱えているような場合は、会社も破産手続きをしなくてはならず、ご自身も役員を退任しなければなりません。そうすると事業の継続は困難です。他方、個人経営の場合、事業は唯一の収入源ですから、その継続は問題とされないこともあります。
 

 破産することで、家族や保証人に影響しますか。
 通常、ご家族に影響が出ることはありません。他方、保証人には請求がいくことになります(ご家族であっても)ので、保証人の方も返済できないということであれば、一緒に債務整理されることをお勧めいたします。
 

 破産すると、クルマはどうなりますか。クルマがないと、とても不便なんですが。
 原則として、手放さざるを得ないと思いますが、どうしても必要である場合や、古い車の場合は、処分の対象とされないこともあります。
 

 借金の他に、携帯電話や保険料、税金の滞納もあるのですが、破産するとどうなりますか。
 電話料金も払わなくてよくなりますが、保険料や税金は破産しても支払わなければなりません。

 個人再生をすると、どのくらいまで借金が減るのですか。
 個人再生には2つの手続きがあり、1)小規模再生の場合は、最低100万円にまで減額されます、2)給与所得者再生の場合は、可処分所得の2年分以上まで減額が可能です。親元に住み住居費がかからない人や、単身者などは可処分所得が高額になるのであまり減らない傾向があります。
 

 個人再生をすると、いつから返済が始まりますか。
 裁判所の認可が下りてからです。具体的には、裁判所に再生申立をするまで約半年、再生計画の認可が下りるまでが約1年なので、ご依頼を受けてから、おおよそ1年半後くらいからです。
 

 その間、生活はどうなるのですか。
 依頼を受けてからは業者への支払はしませんので、再生申立までは当事務所の費用を支払うことに専念していただき、申立後は、本当に返済できるかを試す積立訓練があります(履行テストという)。積立金は裁判所の費用となります。

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