個人再生をすると、どのくらいまで借金が減るのですか。
 個人再生には2つの手続きがあり、1)小規模再生の場合は、最低100万円にまで減額されます、2)給与所得者再生の場合は、可処分所得の2年分以上まで減額が可能です。親元に住み住居費がかからない人や、単身者などは可処分所得が高額になるのであまり減らない傾向があります。
 

 個人再生をすると、いつから返済が始まりますか。
 裁判所の認可が下りてからです。具体的には、裁判所に再生申立をするまで約半年、再生計画の認可が下りるまでが約1年なので、ご依頼を受けてから、おおよそ1年半後くらいからです。
 

 その間、生活はどうなるのですか。
 依頼を受けてからは業者への支払はしませんので、再生申立までは当事務所の費用を支払うことに専念していただき、申立後は、本当に返済できるかを試す積立訓練があります(履行テストという)。積立金は裁判所の費用となります。

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