相続税や贈与税の業務つきましては、税理士の専門分野となります。ここでは、ごく一般的なご説明をさせて頂きますが、詳しくは税理士または税務署等にご確認ください。


お知り合いの税理士の先生がいない場合には、当事務所にて「相続税や贈与税といった資産税に強い税理士」をご紹介させて頂いております。どうぞお気軽にご相談ください。

相続財産(※1) −非課税財産(※2) −債務・葬式費用(※3) = 課税価格

※1 相続財産とは

 ①本来の相続財産

 ②生命保険金などのみなし相続財産

 ③相続人が過去3年以内にもらった贈与財産

   (贈与税の配偶者控除をうけた部分はここでいう相続財産にはなりません)

 ④相続時精算課税制度でもらった贈与財産


※2 非課税財産とは

 ①生命保険金のうち 「500万円×法定相続人の数」 の部分

 ②死亡退職金などのうち 「500万円×法定相続人の数」 の部分

 ③寄付した財産など


※3 債務・葬式費用とは

  控除できるもの 控除できないもの
債務

・銀行借入金(※)

・入院費など未払医療費

・所得住民税など未払税金

など

・税理士の相続税申告費用

・遺言執行費用

・お墓などを買ったときの未払金

など

葬式費用

・通夜、葬儀など会葬費用

・お布施、戒名料

など

・香典返し

・法要費用(初七日、四十九日)

など

※団体信用生命保険付きの場合は控除できません

課税価格 − 基礎控除額(※4) = 課税対象となる相続財産


※4  5,000万円 +(1,000万円 ×法定相続人の数)

  遺産が基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりません。

  EX.法定相続人が3人の場合、8,000万円が基礎控除額となります。

課税相続財産を各相続人が法定相続分どおりに取得すると仮定して各人ごとに税額を計算し、合計して相続税の総額を算出します。

(ここではあくまでも仮定するのですから、各相続人の実際の取得割合とは関係ありません)

例.法定相続人=甲、乙、丙の3人である場合


    課税相続財産 × 甲の法定相続分 = 取得金額 A

    課税相続財産 × 乙の法定相続分 = 取得金額 B

    課税相続財産 × 丙の法定相続分 = 取得金額 C

    ⇒    取得金額A × 税率 − 控除額 = 税額

    ⇒    取得金額B × 税率 − 控除額 = 税額  (相続税の総額

    ⇒    取得金額C × 税率 − 控除額 = 税額


相続税の速算表

取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
それ以上 50% 4,700万円

相続税の総額を、実際の財産取得割合に応じて「各人の算出税額」を計算し、その算出税額を相続人ごとに一定の「加算」または「控除」の調整を行い、各人の納付税額を計算します。以下代表項目を掲げております。


・相続税額の2割加算

 財産取得者が、兄弟姉妹・養子となった孫・第三者である場合は、2割加算の対象となります。


・配偶者の税額軽減

 配偶者は、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までの財産取得分は相続税はかかりません。

 この適用を受けるためには相続税の申告が必要になります。また、配偶者は婚姻期間を問いません。


・贈与税額控除

 相続人が過去3年以内の贈与により支払った贈与税、および相続税精算課税制度による贈与財産について支払った贈与税は、相続税額から控除します。

 なお、相続税精算課税制度により納付した贈与税が相続税よりも多い場合は、差額分につき還付が受けられます。

①申告期限

死亡の事実を知った日の翌日から10ヵ月以内に、死亡時の住所地の税務署に申告し、相続税を納めます。

相続財産が基礎控除額以下である場合には申告の必要はありませんが、特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減の特例)を適用した場合などは、申告義務が生じますのでご注意ください。


②延納と物納

金銭での一括納付が原則ですが、一定要件のもと延納や物納が認められます。

贈与税は、原則として、個人から個人への財産の贈与に限り課税されます。

贈与者 受贈者 課税税目
個人 個人 贈与税
法人 個人 所得税
個人・法人 法人 法人税

贈与税は、本来の贈与財産のほか「無償で得た利益」(みなし贈与財産)にも課税されます。

①適正額より格安で財産を譲り受けた場合 ⇒ 適正額との差額

②財産と合わせて債務も譲り受けた場合 ⇒ 債務額との差額

③債務支払いの免除を受けた場合 ⇒ 免除金額


なお、贈与であっても、扶養義務者(親など)からの生活費や教育費、社交上の香典・贈答・見舞い・祝物、離婚時の財産分与財産などは非課税となっています。

贈与税={贈与をうけた価格の合計(1年分) −110万円(基礎控除額)} ×税率


贈与税の速算表

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
それ以上 50% 225万円

①申告期限

原則、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに、受贈者が、その住所地の税務署に申告し、贈与税を納めます。


②延納と物納

金銭での一括納付が原則ですが、一定要件のもと延納が認められます。

物納については相続税とは異なり、認められていません。

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