課税相続財産を各相続人が法定相続分どおりに取得すると仮定して各人ごとに税額を計算し、合計して相続税の総額を算出します。

(ここではあくまでも仮定するのですから、各相続人の実際の取得割合とは関係ありません)

例.法定相続人=甲、乙、丙の3人である場合


    課税相続財産 × 甲の法定相続分 = 取得金額 A

    課税相続財産 × 乙の法定相続分 = 取得金額 B

    課税相続財産 × 丙の法定相続分 = 取得金額 C

    ⇒    取得金額A × 税率 − 控除額 = 税額

    ⇒    取得金額B × 税率 − 控除額 = 税額  (相続税の総額

    ⇒    取得金額C × 税率 − 控除額 = 税額


相続税の速算表

取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
それ以上 50% 4,700万円

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9時~18時
土日祝祭日は予約制です

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6424-4057

東京都大田区の東急多摩川線矢口渡駅徒歩5分、東急池上線蓮沼駅徒歩7分、
JR蒲田駅徒歩15分の司法書士事務所です。
親切で丁寧な顔の見える仕事を心がけています。

借金でお困りの方は、債務整理で即、取立てをストップさせましょう。

借金(債務整理)のご相談が多いですが、
遺言作成や遺産分割などの相続の手続き、
会社設立登記や定款変更といった会社法務に関わるご相談など、
日常の法律問題も取扱っております。

対応エリア
東京(大田区・千代田区・中央区・文京区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・豊島区・中野区・練馬区・港区・目黒区・大田区蒲田・大田区西蒲田・大田区下丸子・大田区武蔵新田・大田区鵜の木・大田区千鳥町・大田区久が原・大田区御嶽山・大田区京急蒲田・大田区糀谷・大田区大鳥居・大田区雑色・大田区六郷土手・大田区平和島・大田区池上・大田区大岡山・大田区大森・大田区大森町・大田区羽田・青物横丁・大田区多摩川・自由が丘・武蔵小杉・・旗の台・・大井町・品川・五反田・代々木・原宿・渋谷・池袋・目白・高田馬場・新大久保)、神奈川(川崎・京急川崎・鶴見・京急鶴見・川崎尻手・川崎鹿島田・川崎平間・横浜・新子安・京急新子安)