平成18年に新会社法が施行されました。
今回の改正の目玉のひとつは、なんと言っても「定款自治の拡大」でしょう。従来の定款は、その内容が商法で厳格に定められていたため、自由度がなく、どこの会社の定款も同じようなもので、一度作ってしまえばその後は人目にさらされることはほとんどありませんでした。

しかし、新会社法においては、「定款自治の拡大」によって会社の裁量部分が飛躍的に拡大し、最低資本金の撤廃、機関設定の多様化により「株主1名、取締役1名、資本金1円」という安易な会社の設立も可能となった反面、登記簿を見ただけではその会社の実態が判断できなくなったことから、今後会社の信用調査はより厳しくなり、金融機関や取引先から定款の提出を求められるようになると予想されます。

したがって、「それぞれの会社がその実情に適した」独自の定款を作成していくことが必要となりました


会社を設立をすること自体はそれほど難しいものではありません。しかし、設立した会社が成長したとき、更にその会社を後継者に引き継がせることになったとき、設立時点においてしっかりとした設計をしていないと、無用な混乱が生じかねません。そのためには、設立時点において、しっかりとした定款を作っておくことです。そこで、当事務所では、設立登記をするにあたって、ご依頼を受けた会社にとって最良と思われる定款を作成させていただきます。

また、新会社法では、会社にとって利益となるさまざまな規定を設けています。これを有効に活用しない手はありません。
ただ、内容をよく理解した上で設定しないと大変危険なものもあります。
例えば次の規定を新設された方、又は新設しようとしている方はお気をつけ下さい。

  1.役員任期を10年まで伸長

  2.株式を相続により取得した者に対する売渡請求

新会社法の規定は、使い方によって毒にも薬にもなります。利用できそうだからと言って、何でもかんでも定款に放り込むのは、百害あって一利なしです。
上の2つなどは、その最たるもので、定款に入れたほうが良い会社と、入れてはならない会社とがあるのです。
新会社法下の定款は「それぞれの会社の実情に合わせて」慎重に作成されなければなりません。

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