会社の本社所在地を 「本店」 といいます。

本店を移転する場合、本店の移転先が、


① 現所在地と同一の法務局の管轄内(※)である場合

② 現所在地と異なる法務局の管轄内(※)である場合

の2通りがあります。

それぞれによって手続きの仕方や費用が異なりますが、

どちらも移転日から2週間以内に本店移転登記をしなければなりません。


※法務局には管轄があります。

例えば・・・

本社を大田区から品川区へ移転した場合、

東京法務局城南出張所から、管轄の異なる品川出張所に移転したことになるわけです。

この場合、2つの法務局出張所で手続きが必要になります。 

同じ大田区内での移転であれば城南出張所での手続きだけで済みますので時間や費用も少なくて済みます。


異なる地区内へ移転する場合の注意点としては、

会社を設立したときと同様、事前に商号・目的の調査が必要になる点です。

万一、移転した地区に同じ事業目的で同じような名前の会社が存在したというような場合、商号権の侵害になる可能性があるからです。

 

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