贈与は、財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の契約によって成立します。

書面によらない贈与契約は、履行前であればいつでも取り消しができますが、履行後に取り消すことはできません。

そのため、贈与契約をする際には、後で取り消されたり、証拠が残らずに財産が移転してしまうことことのないよう書面にて贈与契約を取り交わしておくことが望ましいでしょう。


贈与者の死亡により効力が生じる贈与(自分が死んだら家屋を与えるといった生前契約)を 「死因贈与」 といい、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。


また、遺言によって財産を贈与することを 「遺贈」 といいます。

 ⇒ 遺言書作成はこちら

1、生前の 「贈与契約書」 の作成に必要なもの(※)

  ①贈与財産に関する資料

  ②贈与者・受贈者双方の印鑑証明書

  ③贈与者・受贈者双方の実印


※贈与契約公正証書の作成の場合は、贈与財産に関する資料をお預かりし、財産一覧を作成したうえで事前に公証人と原案を練り上げ、最終的に公証役場にて作成します。


2、不動産の名義変更の 「贈与登記」 に必要な書類

  ①登記原因証明情報(当事務所にて作成し、実印をいただきます)

  ②贈与者の権利証(または登記識別情報)

  ③贈与者の印鑑証明書

  ④受贈者の住民票

  ⑤贈与者・受贈者双方の委任状(当事務所にて作成し、実印をいただきます)

  ⑥固定資産税評価証明書

①お電話またはメールにてご相談


②上記①〜⑥の書類を作成・取得します


③お見積りのご案内を致します


④原因証明情報・委任状に贈与者・受贈者からご署名をいただき、登記費用をお支払いいただきます


⑤贈与登記の申請(※)


⑥贈与登記が完了


⑦贈与登記の完了書類(新しい権利証など)と領収証等をご返却致します


※贈与登記の申請からお手元に書類が届くまでは約2週間ほどかかります。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9時~18時
土日祝祭日は予約制です

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6424-4057

東京都大田区の東急多摩川線矢口渡駅徒歩5分、東急池上線蓮沼駅徒歩7分、
JR蒲田駅徒歩15分の司法書士事務所です。
親切で丁寧な顔の見える仕事を心がけています。

借金でお困りの方は、債務整理で即、取立てをストップさせましょう。

借金(債務整理)のご相談が多いですが、
遺言作成や遺産分割などの相続の手続き、
会社設立登記や定款変更といった会社法務に関わるご相談など、
日常の法律問題も取扱っております。

対応エリア
東京(大田区・千代田区・中央区・文京区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・豊島区・中野区・練馬区・港区・目黒区・大田区蒲田・大田区西蒲田・大田区下丸子・大田区武蔵新田・大田区鵜の木・大田区千鳥町・大田区久が原・大田区御嶽山・大田区京急蒲田・大田区糀谷・大田区大鳥居・大田区雑色・大田区六郷土手・大田区平和島・大田区池上・大田区大岡山・大田区大森・大田区大森町・大田区羽田・青物横丁・大田区多摩川・自由が丘・武蔵小杉・・旗の台・・大井町・品川・五反田・代々木・原宿・渋谷・池袋・目白・高田馬場・新大久保)、神奈川(川崎・京急川崎・鶴見・京急鶴見・川崎尻手・川崎鹿島田・川崎平間・横浜・新子安・京急新子安)