相続人が複数いる場合、各相続人の相続分は法律によって定められています。

  相続人 法定相続分 備考
第1順位

配偶者と

(※1)

2分の1

2分の1

配偶者がいなければ、

が全財産を相続する

第2順位

配偶者と

直系尊属

3分の2

3分の1

配偶者がいなければ、

直系尊属が全財産を相続する

第3順位

配偶者と

兄弟姉妹

(※2) 

4分の3

4分の1

配偶者がいなければ、

兄弟姉妹が全財産を相続する 

※1 非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1

※2 父母のいずれか一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母とも同じ兄弟姉妹の2分の1

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