遺言書を作成しない場合、各相続人に法律の規定で決められた相続分が相続されることになります(これを法定相続分といいます)。


皆さんの中には

「自分の遺産を全部妻に残したい」

「昔お世話になった人に最後の恩返しをしたい」

などなど、いろいろな願望があることと思います。以下のいずれかに当てはまる人は、ぜひ遺言を書きましょう。

 

①法定相続分と異なる配分を指定したい人
例) 各相続人の事情を考慮しながら法定相続分とは違った割合で遺産を配分したいと思っている人。 
 

②遺産の種類や数がとても多い人
例) 誰が何をもらうかなどの話し合いが相続人間の協議では決められないと予想できる場合。
 

③相続人が兄弟姉妹だけの人
例) 子供がいない2人暮らしの夫婦の場合で、相続人が病弱な妻とその夫の兄弟姉妹の場合で遺産を全部妻にあげたいような人。
 

④会社経営者、農業、その他自営業の人
例) 後継者の能力や、営業状態などを考慮して、相続により営業基盤の弱体化を心配している人。
 

⑤相続人以外の人に遺産をあげたい人
1. 内縁の妻、息子の嫁、順位の劣る相続人、事実上の養子
2. よく看病などの面倒をしてくれた人
3. 団体への寄付、財団の設立をしたい人 
 

しかし、上記のいずれを実現するにも遺言を書くしかないのです。

言い換えれば全て遺言にかかっているのです。

もう一度思い出して下さい。ルールを守れなかった遺言は、原則的に無効です。

たとえ、ルールを守れていたとしても、書き方がきちんとしていないと、遺言者の思ったとおりの内容が実現できないかもしれません。

ましてや、よかれと思って書いた自分の遺言書のせいで、相続人の間に思いもよらない争いを生じさせてしまうことさえあるのです。

そのため、遺言作成につきましては慎重な判断が求められます。

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