(買った不動産の所有権を表す、「権利証」を作る仕事)
 

不動産販売会社の営業担当の方から電話が入る。

「何月何日何時から売買契約があるので、登記をお願いしたいのですが」

「ありがとうございます。では、登記費用と当日の必要書類をご案内いたしますので、売買契約書や物件の登記簿謄本等をFAXしてください。」

と事務員。

営業担当の方からFAXが届いたので、早速、見積書と必要書類の案内を折り返しFAXした。

契約日当日に、売主さんと買主さんから実印をいただく書類(当日法務局に提出すべき書類)は明日作成しよう。。

不動産売買の登記は、権利書や印鑑証明書など本人しか持っていない書類(当日に預かる)と、司法書士が作成する書類(当日に押印いただく)とを合わせて法務局に提出することにより完成します。

 

(相続した不動産の所有権を表す、「権利証」を作る仕事)

 

懇意にしている税理士さんから電話が入る。 

「うちの顧問先のBさんがお亡くなりになったので、不動産の相続登記をお願いしたいのですが・・・相続人の一人である長男が、自身が全て相続すべきだと主張しているんですが。」

「そうですか・・・遺言書はありますか。他の相続人はそのことについて何か言っているのでしょうか。顧問先とのことですが、株式はどうするのでしょうか。」

後日、長男以外の相続人が戸籍謄本を持って事務所に来所してくれることになったが・・・相続案件については詳細に事情をお伺いし、法律関係を整理したうえで慎重に判断してコトを進めなければならない・・・。

 

相続による不動産の名義変更登記は、法定相続人の確定調査や相続人間の争いの有無、遺言による相続財産の移転の有無などさまざまな手続きが必要になります。 

⇒ 相続登記はこちら

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