A.亡くなった人に対し、介護を含めた重大な貢献をした法定相続人は、その分多くもらえるのが原則です。これを寄与分といいます。

ただ、寄与分が認められるのは法定相続人に限られますので、長男の嫁が義父母をいくら介護しても寄与分は生じません。また、法定相続人であっても、普通はこれぐらいする、という程度だと寄与分は認められにくい傾向にあります。

通常だとヘルパーなど第三者を雇わなければならないような介護を引き受け、親の財産を減らさずに済んだら、その分多くもらってもよいのではないか、というのが寄与分の考え方だからです。

また、そうした寄与分を金額で算出するのは難しく、法定相続人全員が合意するか、合意できないなら家庭裁判所に決めてもらうしかありません。親の死を悲しんでいる中でそうした話し合いをするのは愉快ではないし、そういったギブアンドテイクの考え方は相続とか介護においてはなじみません。

 このようなことも、親が、遺言書で自分への介護の可能性も考えて相続財産配分を指定しておけば、亡くなったあとに相続人同士が争うことを防ぐことができたかもしれません。

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