A.墓を継ぐということは、一つは墓の世話をしていくということ(負担)であり、もう一つは墓を誰がもらうかという財産のこと(権利)でもあります。これは祭祀の承継と呼ばれ、墓をはじめ、仏壇や位牌などの「祭祀財産」は相続の対象とはならず、祭祀を主宰すべき人が承継することになっています。この承継者は、遺言で特に指定がなければ慣習に従って決まりますので、長男が引き継ぐケースが多くなります。

しかし、この祭祀の承継は相続とは切り離されており、承継したことによる負担が、引き継いだ財産に見合うかどうかは難しい問題といえます。

墓を継いだ人は、法要などでお寺に支払う費用や田舎に帰る交通費、親せきとの付き合いなど負担感の方が多くなりがちです。

この場合もやはり、親が遺言書で、祭祀の承継も念頭に財産配分を指定するのが、残された相続人を納得させる一番良い方であるのではないでしょうか。

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